1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 大 隈 誠 厚
副理事長 宮 井 茂 嗣
理事 数 面 孝 子
監事 堀 内 秀 広
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から令和5年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から翌年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 入会金5,000円
会費5,000円(1年間分)
(2)賛助会員 入会金3,000円
会費3,000円(1年間分)